遺言書には、遺言できる事項や方式が法によって定められています。そのため、せっかく遺言書を作成しても無効になってしまったり、争いのもとになってしまうことがあります。そうならない内容を作成するのは難しいものです。そして、遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言などの方式があり、それぞれにメリット、デメリットがあります。どの方式で作成すれば良いのか悩むところです。
遺言書の作成をお考えの際は、山本いっさく行政書士事務所へご相談下さい。
お客様の思い願いを深く聞き、いっしょに本当の目的を探し出し、その目的を実現するための最適な方法をお客様と考えて、実現へ向けたサポートを行います。
- 遺言の方式
- 遺言の方式には主に以下のものがあります。厳密には特別の方式の遺言というものもありますが、一般的でないのでここでは省略させていただきます。
- 自筆証書遺言
全文、日付、氏名を全て自書し押印しなければなりません。
一番簡単に作成できる方式で、費用も掛かりません。手軽に作成できるメリットがあります。
反面、遺言の内容に不備があったり、自筆証書遺言は裁判所での検認が必要であったりと残された遺族に手間がかかるというデメリットがあります。また、検認は相続人全員に知らせが行き立会いを求められます。 - 公正証書遺言
証人2人が立会いのもと、公証人が遺言者の真意を文書にまとめ、公正証書として作成するものです。
専門家が関与するため、内容の不備がない。また、検認を必要とせずにその遺言書で相続の手続きができるなど残された遺族の手続きが簡易に済むというメリットがあります。
デメリットとしては、作成に費用が掛かる。証人が必要、公証役場へ出向く(公証人の出張も可)など作成するときに手間がかかります。
- 秘密証書遺言
これは一般的ではありません。
遺言者が遺言書に署名し押印します。次にその遺言書を封じ、遺言書に押した印章で封印します。
公証人のところへ証人2人以上といき、その遺言書は遺言者が作成したものだと公証してつくります。
公証人は遺言書の中身には関与していないので、内容に不備があってもわかりません。
唯一のメリットとしては、字書でなくても良いことですが、署名は字書で行わなければなりません。
- 自筆証書遺言