相続

相続の手続きは戸籍の収集から始まります。亡くなられた方の出生から死亡するまでの全ての戸籍と相続人全員の戸籍が必要です。本籍が遠方にあったり、既に亡くなられている相続人などがいると、戸籍の収集だけでも大変な労力を必要とします。また、金融機関とのやり取りに何度も足を運ばなければならなずとても面倒です。

相続の際は、山本いっさく行政書士事務所へお任せください。

必要な戸籍の収集、各相続人との書類の取り交わし、金融機関での解約払戻し等の手続き、遺産の分配、不動産の登記手配まですべて行います。また忘れがちですが、未登記家屋、森林を相続した時の届け出も必要に応じて行います。
※遺産分割に争いのある場合はご依頼をお受けできません。手続きの途中で争いが起こった場合、争いが明らかになった時点でご依頼は無効とさせていただきます。

相続人の範囲
誰が相続人になるのかは民法によって定められています。まず、配偶者は絶対に相続人になります。以下順位が定められており、その順位の相続人がいない時に下位の順位が相続人になります
※被相続人とは亡くなった方のことです。
  • 配偶者 (離婚等した前配偶者は相続人になりません)
  • 第1順位 子(離婚等した前配偶者との子も含まれます)
  • 第2順位 被相続人の父母
  • 第3順位 被相続人の兄弟姉妹
法定相続分
遺言書がない場合、または遺産分割協議が不調におわり訴訟などになった場合、基本となるのは法定相続分です。
  • 相続人が配偶者と子供
    配偶者が2分の1の相続分、残り2分の1を子供の相続分。
  • 相続人が配偶者と被相続人の父母
    配偶者が3分の2の相続分、残り3分の1が父母の相続分。
  • 相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹
    配偶者が4分の3の相続分、残り4分の1が兄弟姉妹の相続分。
代襲相続
被相続人より先に子がなくなっているとき、その子に子(被相続人からみて孫)がいる場合は、その子が相続人になります。これを代襲相続と言います。被相続人の直系卑属(こ、孫、ひ孫・・・・)は何代でも代襲相続します。しかし兄弟姉妹の代襲相続はその子(被相続人からみて甥、姪)までです。